リフォーム
改修事例
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リビング南側にデッキを設け空間に広がりを持たせ、集いの空間にしました。
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サッシを全てペアガラスのサッシに交換。デザイン・性能のリフォーム
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廊下北側に坪庭を設け、採光を確保すると共に廊下に広がりを持たせました。
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浴室をユニットバスに交換。エコキュートを設置し、オール電化に対応。経済性・居住性を改善できました。
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対面式のキッチンにしLDKを開放的なワンルームにしました。家族が集える空間になりました。
介護保険住宅改修
介護保険について
介護保険は、介護が必要になっても住み慣れた地域で安全に暮らし続けられるように、社会全体で支える仕組みを整える事を目的とし、40 歳以上の方を対象とする新しい社会保障制度です。
様々なサービスがありますが、その中のひとつに、住宅改修があります。
利用出来る人
介護保険の被保険者で、要介護、要支援認定を受けた方(施設入所者を除く)
対象となる工事種類
- 1.手すりの取り付け
- 廊下、便所、浴室、玄関、玄関から道路までの通路等に転倒防止若しくは稼動又は移乗動作に資することを目的として設置するもの
- 2.段差の解消
- 居家、廊下、便所、浴室、玄関等の各室間の床の段差及び玄関から道路までの通路等の段差を解消するためのもの。敷居を低くする工事、スロープを設置する工事、浴室の床のかさ上げ等。
- 3.滑りの防止及び移動の円滑化のための床材の変更
- 居室においては畳敷きから板製床材、ビニール系床材等への変更、浴室においては床材の滑りにくいものへの変更、通路面においては滑りにくい舗装材への変更などが想定される。
- 4.引き戸等への扉の取り替え
- 開き戸を引き戸、折戸、アコーディオンカーテン等へ取り替えるといった扉全体の取替えのほか、ドアノブの変更、戸車の設置等も含まれる。ただし、自動ドアの動力部分の費用は対象とならない。
- 5.洋式便器等への便器の取替え
- 和式便器を洋式便器に取り替える場合等。ただし、和式便器から暖房便器、洗浄機能等が付加されている洋式便器への取替えは含まれるが、既に洋式便器である場合のこれらの機能等の付加は含まれない。また、水洗化又は簡易水洗化の費用は対象とならない。
- 6.その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
- 手すりの取付けのための壁の下地補強浴室の床の段差解消に伴う給排水設備工事
床材の変更のための下地の補修や根太の補強または通路面の材料の変更のための路盤の整備
扉の取替えに伴う壁又は柱の改修工事
便器の取替えに伴う給排水設備工事、床材の変更
支給限度基準額
20 万円(自己負担 1 割)
- 例1 ) 20 万円の対象工事を行った場合
- 保険給付額 18 万円 + 自己負担 2 万円となります。
支払い方法
- 償還支払い
- いったん工事費用の全額を支払い、支給申請後に 9 割の金額が戻る。
- 受領委任払い
- 工事費用の 1 割自己負担分の金額を支払う。
(受領委任払いについては、一部市町村のみとなります。)
住宅改修費の支給申請に必要な書類
- 介護保険居宅介護(支援)住宅改修費支給申請書
- 理由書(工事の必要性について、介護支援専門等が記入)
- 領収書(介護保険の住宅改修に要した費用にかかる領収書)
- 工事内訳書(内容の確認できるもの)
- 改修前・改修後の写真(撮影の日付入りのもの)
- 住宅の所有者の承諾書(住宅改修を行った被保険者をその住宅の所有者が異なる場合)
- ※その他(自治体によっては図面等、他の書類が必要な場合もあります。)
当社では、上記の介護住宅改修はもちろん、その他の介護リフォーム工事についても、お客様の条件に合う各種助成金(身体障害者リフォーム助成金、自治体独自の助成金等)を併用しながら提案させていただきます。お気軽に福祉住環境コーディネーター( 2 級建築士)までご相談ください。
ご不明な箇所、質問など詳しくはお問い合わせください
- info@takatsuka.com
- TEL
- 029-864-5888









